居住系
共同生活援助
少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。
全国の事業所 16,337 件
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
都道府県から探す
都道府県を選ぶと、その地域の事業所の一覧に進みます。数字は事業所数です。
- 北海道 (1119)
- 青森県 (251)
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- 宮城県 (245)
- 秋田県 (108)
- 山形県 (116)
- 福島県 (172)
- 茨城県 (400)
- 栃木県 (197)
- 群馬県 (259)
- 埼玉県 (983)
- 千葉県 (794)
- 東京都 (1113)
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- 富山県 (109)
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- 大阪府 (1617)
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- 奈良県 (275)
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- 鳥取県 (78)
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- 岡山県 (190)
- 広島県 (249)
- 山口県 (113)
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- 香川県 (74)
- 愛媛県 (183)
- 高知県 (105)
- 福岡県 (853)
- 佐賀県 (188)
- 長崎県 (217)
- 熊本県 (269)
- 大分県 (194)
- 宮崎県 (150)
- 鹿児島県 (315)
- 沖縄県 (277)
事業所一覧(16,337件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(95 / 327ページ)。
フェリース
千葉県茂原市六ツ野3113−7
電話 0475-27-7050ふる里学舎茂原
千葉県茂原市町保11-111
電話 0475-20-1710主な対象: 知的障害者ぶらり
千葉県茂原市六ツ野2796−12
電話 0475446802主な対象: 精神障害者ベルアイレ
千葉県茂原市千町1001番地8
電話 0475474295主な対象: 知的障害者みんなのいえ
千葉県茂原市七渡3402
電話 0475362722主な対象: 知的障害者わおん茂原千町棟
千葉県茂原市千町1022-3
電話 0475-38-7747AMANEKU袖ヶ浦横田
千葉県袖ケ浦市横田2184-1
電話 080-7097-8394主な対象: 定めていない大久保学園代宿グループホーム
千葉県袖ケ浦市代宿102‐2
電話 0438537625主な対象: 知的障害者大久保学園代宿第二グループホーム
千葉県袖ケ浦市代宿102−2
電話 0438-53-7626主な対象: 知的障害者共同生活援助事業所「春告鳥」
千葉県袖ケ浦市代宿309−2
電話 0438-64-1556主な対象: 定めていないグループホーム絆
千葉県袖ケ浦市横田字北上堰124-1
電話 0438-75-7815主な対象: 知的障害者グループホーム春のひかり
千葉県袖ケ浦市長浦駅前5の1の14
電話 0438-62-9121主な対象: 知的障害者グループホーム柊の郷松川
千葉県袖ケ浦市林453の1 グループホーム柊の郷 松川
電話 0438-53-8735主な対象: 知的障害者グループホーム ぷらねっと
千葉県袖ケ浦市野里1229
電話 080-4731-3104サエラ蔵波
千葉県袖ケ浦市蔵波3312-15
電話 0438-64-0890主な対象: 知的障害者SMILE HOUSE
千葉県袖ケ浦市長浦駅前5-24-10
電話 0438-38-6962特定非営利活動法人就労生活定着支援センターリーブ
千葉県袖ケ浦市長浦駅前6−17−5
電話 0438-60-2662主な対象: 知的障害者ひまわり
千葉県袖ケ浦市百目木1003 ひまわり
電話 0438-75-5566主な対象: 知的障害者ふる里学舎グループホーム蔵波
千葉県袖ケ浦市蔵波3312−1
電話 0438-64-0890主な対象: 知的障害者ぽぴあホーム
千葉県袖ケ浦市蔵波2674-2
電話 0438-60-7528グループホームひばり
千葉県印旛郡酒々井町東酒々井2-2-36
電話 0476-55-3329主な対象: 知的障害者ほがらかハウスしすい
千葉県印旛郡酒々井町中川190-1
電話 043-497-4091グループホーム ツブラ
千葉県印旛郡酒々井町東酒々井3丁目3-253
電話 043-309-5647AMANEKU野田琴平
千葉県野田市野田289-1
電話 070-3319-4600主な対象: 定めていないAMANEKU野田中里
千葉県野田市中里427-1
電話 070-3358-4493主な対象: 定めていないオリーブ かわま
千葉県野田市日の出町11−11
電話 04-7127-7200主な対象: 知的障害者かりんず
千葉県野田市清水434の42
電話 04-7126-2356主な対象: 知的障害者共同生活援助事業所れいんぼー
千葉県野田市木間ケ瀬4098−7
電話 09091421945共同生活援助 野田芽吹学園
千葉県野田市下三ケ尾875の1 野田芽吹学園 多目的棟101号室
電話 04-7138-7005主な対象: 知的障害者グループホームいこい
千葉県野田市山崎2702-17
電話 04-7170-0796主な対象: 精神障害者グループホームイノベル野田尾崎
千葉県野田市尾崎102-2
電話 047-170-0197グループホームイノベル野田上花輪
千葉県野田市上花輪新町38-1
電話 047-157-1352グループホームおひさま
千葉県野田市尾崎807-15
電話 04-7199-7690グループホームかえで
千葉県野田市木間ケ瀬字砂4011の5
電話 04-7120-4727主な対象: 知的障害者グループホームGreen
千葉県野田市山崎2504-69 ハイランド
電話 080-3176-2635主な対象: 精神障害者グループホームCOCORO野田五木新町
千葉県野田市五木新町36-3
電話 04-7179-5046主な対象: 定めていないグループホームそら
千葉県野田市中野台461−15
電話 04-7157-3161主な対象: 知的障害者グループホームぱーる
千葉県野田市船形 304
電話 04-7124-7307主な対象: 知的障害者グループホームほっと
千葉県野田市船形308-1
電話 04-7127-3847主な対象: 知的障害者啓心荘ひまわり
千葉県野田市柳沢210
電話 04-7123-6730主な対象: 精神障害者ささらホーム
千葉県野田市木間ケ瀬4839−101
電話 080-9352-5170主な対象: 知的障害者そよかぜハウス
千葉県野田市山崎789-2 ハイラークふくだ
電話 04-7199-3421主な対象: 定めていないソーシャルインクルーホーム野田尾崎
千葉県野田市尾崎708-1
電話 04-7197-3926主な対象: 定めていないソーシャルインクルーホーム野田上花輪
千葉県野田市上花輪1292-28
電話 04-7137-7893主な対象: 定めていないナーシングピア船形
千葉県野田市船形297−2
電話 04-7136-7411主な対象: 定めていないハーモニーホーム
千葉県野田市鶴奉84-16
電話 04-7190-5183主な対象: 定めていないパートナーガーデン愛宕
千葉県野田市清水811-5
電話 04-7199-4942主な対象: 知的障害者リズムホーム流山事業所
千葉県野田市山崎2454−75
電話 04-7128-8944主な対象: 精神障害者リズムホーム野田中里
千葉県野田市中里646−1 リズムホーム野田中里
電話 04-7170-0040主な対象: 精神障害者ROOTS野田岩名
千葉県野田市岩名2−30−9
電話 04-7197-7396主な対象: 精神障害者
利用の流れと費用
障害福祉サービスを使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
