居住系
共同生活援助
少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。
全国の事業所 16,337 件
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
都道府県から探す
都道府県を選ぶと、その地域の事業所の一覧に進みます。数字は事業所数です。
- 北海道 (1119)
- 青森県 (251)
- 岩手県 (177)
- 宮城県 (245)
- 秋田県 (108)
- 山形県 (116)
- 福島県 (172)
- 茨城県 (400)
- 栃木県 (197)
- 群馬県 (259)
- 埼玉県 (983)
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- 東京都 (1113)
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- 富山県 (109)
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- 大阪府 (1617)
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- 鳥取県 (78)
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- 岡山県 (190)
- 広島県 (249)
- 山口県 (113)
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- 香川県 (74)
- 愛媛県 (183)
- 高知県 (105)
- 福岡県 (853)
- 佐賀県 (188)
- 長崎県 (217)
- 熊本県 (269)
- 大分県 (194)
- 宮崎県 (150)
- 鹿児島県 (315)
- 沖縄県 (277)
事業所一覧(16,337件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(94 / 327ページ)。
グループホーム なつみの家
千葉県船橋市夏見台4-23-10
電話 047-401-3303主な対象: 定めていないグループホームなゆた船橋
千葉県船橋市松が丘5-49-36
電話 047-447-4077主な対象: 定めていないグループホーム ハジメノイッポ
千葉県船橋市大穴北4-7-24
電話 047-404-7719主な対象: 知的障害者グループホーム ビートル津田沼
千葉県船橋市前原西2-1-5 ヤナギヤビル3階
電話 047-409-9185主な対象: 知的障害者グループホームラフト
千葉県船橋市丸山4-30-5
電話 047-497-8037主な対象: 知的障害者グループホームレリG
千葉県船橋市三山1-4-10
電話 047-409-9998主な対象: 定めていないこだまのいえ船橋
千葉県船橋市前貝塚町208-13
電話 047-438-9259主な対象: 定めていないスウィートステージ
千葉県船橋市松が丘4-42-19-102
電話 047-401-8020主な対象: 定めていないスターハウス船橋
千葉県船橋市二和東3-9-51
電話 047-404-1555スターハウス船橋金杉
千葉県船橋市金杉5丁目2-8
電話 047-404-1555スターハウス船橋習志野
千葉県船橋市習志野台4-80-18
電話 047-404-1555スマイル
千葉県船橋市西船5-9-15 ハイライズ西船弐番館301
電話 047-316-0341主な対象: 精神障害者総活躍 船橋グループホーム
千葉県船橋市二宮2-13-6オリーブテラス薬円台101
電話 0474947976そよ風ひろばつながり
千葉県船橋市前原東1-16-1 ベルメゾン1F
電話 047-409-4033主な対象: 知的障害者ソーシャルインクルーホーム船橋金杉
千葉県船橋市金杉5-5-1
電話 047-460-9332主な対象: 定めていないソーシャルインクルーホーム船橋習志野
千葉県船橋市習志野4-14-8
電話 047-401-5528主な対象: 定めていないてとてとグループホーム塚田
千葉県船橋市前貝塚町1011-10
電話 047-468-8960主な対象: 身体障害者DDホームズ
千葉県船橋市行田2丁目8番1号
電話 047-404-1135主な対象: 知的障害者Happyらいふ
千葉県船橋市大穴北3-28-11
電話 047-404-9392主な対象: 知的障害者はるのいえ船橋A
千葉県船橋市前貝塚町1152-2
電話 03-3518-0447主な対象: 知的障害者はれ
千葉県船橋市本中山2-2-4
電話 047-712-8010主な対象: 身体障害者HALEKURA
千葉県船橋市習志野1-9-17
電話 047-467-8097ハーモニー
千葉県船橋市宮本3-2-33 マイン船橋B棟1階
電話 047-401-5318主な対象: 精神障害者ひだまりのいえ
千葉県船橋市芝山7-24-4
電話 050-5236-2090主な対象: 精神障害者ピクニック船橋
千葉県船橋市薬円台2-10-4 グレースドエル102号室
電話 070-1415-4373主な対象: 精神障害者船橋市障がい者グループホームわおん
千葉県船橋市高野台1-13-12
電話 070-3104-6064ふる里学舎船橋
千葉県船橋市坪井町123-1
電話 047-404-9663主な対象: 知的障害者ふれあいの家
千葉県船橋市習志野1-13-31-6
電話 090-8884-3533主な対象: 知的障害者MICRO HOME 船橋
千葉県船橋市二宮2-34-3
電話 070-1310-8012主な対象: 知的障害者MYホーム船橋
千葉県船橋市大穴北3-40-24
電話 080-4065-5260主な対象: 定めていないまごころのいえ
千葉県船橋市三咲6-25-3
電話 0474015344主な対象: 精神障害者まんまる船橋
千葉県船橋市飯山満町2-489-77 サンフラワー津田沼202号室
電話 070-4491-5613主な対象: 精神障害者Unigarden障害福祉事務所
千葉県船橋市三山5-28-3
電話 047-409-2904主な対象: 定めていないリビットはうす西船橋
千葉県船橋市西船2-2-6
電話 03-5797-8665主な対象: 知的障害者ロイヤルハウス
千葉県船橋市行田1-45-20
電話 047-404-8317主な対象: 知的障害者わかば
千葉県船橋市飯山満町3-1525-6 shushuビル202
電話 047-462-1886主な対象: 知的障害者ソーシャルインクルーホーム船橋金杉台2号館
千葉県船橋市金杉台1-4-2
電話 047-468-8295主な対象: 定めていないアミーゴ
千葉県茂原市小林2298-10
電話 0475-20-1630主な対象: 知的障害者アミーゴプラス
千葉県茂原市東郷1811
電話 0475-20-1630主な対象: 定めていないアルカディア
千葉県茂原市早野新田16-10 第二マツナガハイツ101
電話 050-3204-0087主な対象: 定めていない一期一会
千葉県茂原市南吉田1716−5
電話 070-2684-0400主な対象: 知的障害者ウィズ
千葉県茂原市本納1705番地1
電話 0475-36-1316主な対象: 精神障害者グループホームさざんか
千葉県茂原市高師96番地1
電話 0475-26-5700主な対象: 精神障害者グループホームとわ
千葉県茂原市六ツ野3321−9
電話 0475-38-5670グループホーム波乗研究所
千葉県茂原市新小轡824-27
電話 0475-44-4282グループホーム波乗研究所II
千葉県茂原市茂原1601-9
電話 0475-44-4282グループホームはる
千葉県茂原市押日595番地8
電話 0475-47-3633主な対象: 定めていないさつき
千葉県茂原市下永吉345-2
電話 0475-36-5578主な対象: 知的障害者生活クラブ風の村ぴあリビングスペース
千葉県茂原市本納2316-2
電話 0475-34-3210主な対象: 精神障害者空色
千葉県茂原市東郷1020-3 空色
電話 0475-44-7404主な対象: 知的障害者
利用の流れと費用
障害福祉サービスを使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
