居住系
共同生活援助
少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。
全国の事業所 16,337 件
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
都道府県から探す
都道府県を選ぶと、その地域の事業所の一覧に進みます。数字は事業所数です。
- 北海道 (1119)
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- 宮城県 (245)
- 秋田県 (108)
- 山形県 (116)
- 福島県 (172)
- 茨城県 (400)
- 栃木県 (197)
- 群馬県 (259)
- 埼玉県 (983)
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- 東京都 (1113)
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- 富山県 (109)
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- 鳥取県 (78)
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- 岡山県 (190)
- 広島県 (249)
- 山口県 (113)
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- 香川県 (74)
- 愛媛県 (183)
- 高知県 (105)
- 福岡県 (853)
- 佐賀県 (188)
- 長崎県 (217)
- 熊本県 (269)
- 大分県 (194)
- 宮崎県 (150)
- 鹿児島県 (315)
- 沖縄県 (277)
事業所一覧(16,337件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(96 / 327ページ)。
ロシアンブルーの家
千葉県野田市尾崎837-42
電話 080-3364-6950LONLON
千葉県野田市光葉町1-30-4
電話 04-7197-6362主な対象: 定めていないワイオハの家
千葉県野田市上花輪1144−14
電話 04-7125-1118たかちゃんハウス
千葉県銚子市常世田町1191番地の12
電話 0479-21-6656主な対象: 知的障害者NEWハウス
千葉県銚子市三崎町3−82
電話 0479-23-9012主な対象: 精神障害者のぞみハウス
千葉県銚子市春日町2058番地の1
電話 0479-24-2445主な対象: 知的障害者アイムハッピー
千葉県銚子市清川町3-3-1
電話 0479-21-3363主な対象: 知的障害者グループホームおねすと北初富
千葉県鎌ケ谷市東中沢1−11−41
電話 080-7191-9039グループホームクラブハウス
千葉県鎌ケ谷市くぬぎ山四丁目5番29号 セイグランデ一番館
電話 047-701-7044主な対象: 精神障害者グループホーム ブレス
千葉県鎌ケ谷市道野辺1041−4
電話 047-404-7714グループホーム マルタハウス
千葉県鎌ケ谷市西佐津間2-3-20
電話 047-494-7596主な対象: 精神障害者秋桜ヴィラージュ鎌ケ谷
千葉県鎌ケ谷市軽井沢2085-11
電話 047-402-3124こだまのいえ六実
千葉県鎌ケ谷市西佐津間1丁目17番地15
電話 0477782898主な対象: 定めていないサンライズホーム
千葉県鎌ケ谷市道野辺中央4-17-3
電話 047-436-8554主な対象: 定めていない障がい者グループホームレミハウス千葉
千葉県鎌ケ谷市中佐津間2−17−14−1
電話 080-7197-2979主な対象: 精神障害者ソーシャルインクルーホーム鎌ケ谷東初富
千葉県鎌ケ谷市東初富5-20-74
電話 047-401-7285主な対象: 定めていないHALEKURA鎌ヶ谷
千葉県鎌ケ谷市東中沢4丁目4番11号
電話 047-401-3424ヒロイチホーム
千葉県鎌ケ谷市西佐津間2丁目6番20号
電話 047-779-9155ぴあホームみらい
千葉県鎌ケ谷市南初富3−6−12
電話 047-404-6832homeゆあぽーと
千葉県鎌ケ谷市南初富1-22-63
電話 090-3062-1990主な対象: 定めていないmyペアホーム鎌ヶ谷
千葉県鎌ケ谷市東初富4-5-11-2階
電話 080-4452-2555主な対象: 知的障害者メゾン de ウィスカーパッド
千葉県鎌ケ谷市鎌ケ谷6−2−18
電話 047-778-1752もくせい園
千葉県鎌ケ谷市中沢字南台311番地の1
電話 047-443-3331主な対象: 知的障害者Mostfun鎌ケ谷
千葉県鎌ケ谷市鎌ケ谷2-12-37
電話 080-1652-9934主な対象: 精神障害者Lien’s home 鎌ケ谷
千葉県鎌ケ谷市鎌ケ谷5−8−7
電話 047-404-5722主な対象: 精神障害者るい鎌ヶ谷
千葉県鎌ケ谷市鎌ケ谷5−10−18 るい鎌ヶ谷Ⅰ
電話 047-750-2462主な対象: 知的障害者こすたほーむ
千葉県鎌ケ谷市中佐津間2-17-14-1
電話 080-4629-4131ぴーす
千葉県鎌ケ谷市東初富3-4-3-13
電話 047-401-2070カーサみちる
千葉県鎌ケ谷市佐津間811-1
電話 047-401-5313主な対象: 知的障害者LinC未来
千葉県鎌ケ谷市中佐津間2-10-29 シャロンプレイス103号
電話 0471289425主な対象: 精神障害者グループホーム かしの木寮
千葉県長生郡長柄町山之郷630-65 グループホーム かしの木寮
電話 0475-35-1778主な対象: 知的障害者そらまめホーム
千葉県長生郡長生村一松丁90番地1
電話 0475-36-2424主な対象: 身体障害者HalfWay
千葉県長生郡長生村一松2315−2
電話 043-209-5564主な対象: 精神障害者まんまるホーム
千葉県長生郡長生村一松丙663-11
電話 0475-38-5578安房寺子屋
千葉県館山市八幡331-1
電話 0470-29-7878主な対象: 精神障害者神満
千葉県館山市宮城195-3
電話 0470-28-4616主な対象: 精神障害者CAMEL
千葉県館山市亀ケ原537-2
電話 0470-29-7125グループホーム輝邦
千葉県館山市古茂口2−1
電話 0470-29-7471主な対象: 定めていないグループホーム中央ハイツ
千葉県館山市北条1170-3
電話 0470-22-1390グループホームとみかわ
千葉県館山市上真倉2437
電話 0470-23-7768主な対象: 精神障害者グループホームあーばん
千葉県館山市館山914-4 コーポアーバン
電話 0470-23-7768主な対象: 精神障害者グループホームなの花
千葉県館山市館山1034-2
電話 0470-23-5922主な対象: 精神障害者グループホームみなと
千葉県館山市湊327の4
電話 0470-23-2636主な対象: 精神障害者グループホームみよしの
千葉県館山市北条字新塩場1682の2
電話 0470-28-5610主な対象: 精神障害者ケアホームなかざと
千葉県館山市犬石字縄原1678の7・8
電話 0470-28-2699主な対象: 知的障害者ケアホーム平砂浦
千葉県館山市犬石字縄原1678番地の167・1678番地8
電話 0470-28-2422主な対象: 知的障害者さくら
千葉県館山市湊385-1
電話 0470-22-5511さくら子庵
千葉県館山市犬石1496−153
電話 0470-28-2115主な対象: 定めていないサーズグループホーム
千葉県館山市館山1414の1
電話 0470-29-5070障害グループホーム南天
千葉県館山市早物12-3
電話 0470-29-7752主な対象: 精神障害者
利用の流れと費用
障害福祉サービスを使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
